公立学校共済組合仙台宿泊所宿泊約款
■適用範囲
| 第1条 | 当施設が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。 |
|---|---|
| 2 | 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。 |
■宿泊契約の申込
| 第2条 | 当施設に宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当施設に申し出ていただきます。
|
|---|---|
| 2 | 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合には、当施設は、その申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申込があったものとして処理します。 |
■宿泊契約の成立等
| 第3条 | 宿泊契約は、当施設が前条の申込を承諾したときに成立するものとします。ただし、当施設が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。 |
|---|---|
| 2 | 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当施設が定める申込金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。 |
| 3 | 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払の際に返還します。 |
| 4 | 第2項の申込金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当施設がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。 |
■申込金の支払を要しないこととする特約
| 第4条 | 前条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項の申込金の支払を要しないこととする特約に応じることがあります。 |
|---|---|
| 2 | 宿泊契約の申込を承諾するに当たり、当施設が前条第2項の申込金の支払を求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。 |
■宿泊契約締結の拒否
| 第5条 | 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
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|---|
■宿泊客の契約解除権
| 第6条 | 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。 |
|---|---|
| 2 | 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払より前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。 |
| 3 | 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は、宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 |
■当施設の契約解除権
| 第7条 | 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
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|---|---|
| 2 | 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客が今だに受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 |
■宿泊の登録
| 第8条 | 宿泊客は、宿泊日当日、当施設のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
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|---|---|
| 2 | 宿泊客が第12条の料金の支払を、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。 |
■客室の使用時間
| 第9条 | 宿泊客が当施設の客室を使用できる時間は、15時から翌日10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。 |
|---|---|
| 2 | 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には別に定める追加料金を申し受けます。 |
■利用規則の遵守
| 第10条 | 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。 |
|---|
■営業時間
| 第11条 | 当施設の主なサービスの営業時間は次のとおりとし、その他のサービス等の詳しい営業時間は、備付けパンフレット、各所の掲示等で御案内いたします。
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|---|---|
| 2 | 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。 |
■宿泊料金等
| 第12条 | 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。 |
|---|---|
| 2 | 前項の宿泊料金等の支払は、通貨又は当施設が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当施設が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。 |
| 3 | 当施設が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になった後、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。 |
■当施設の責任
| 第13条 | 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。 |
|---|---|
| 2 | 当施設は、万一の火災等に対処するため旅館賠償責任保険に加入しております。 |
■契約した客室の提供ができないときの取扱い
| 第14条 | 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。 |
|---|---|
| 2 | 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。 |
■寄託物等の取扱い
| 第15条 | 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は10万円を限度としてその損害を賠償します。 |
|---|---|
| 2 | 宿泊客が、当施設内にお持込になった物品又は現金並び貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当施設の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当施設は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当施設に故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当施設はその損害を賠償します。 |
■宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
| 第16条 | 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当施設に到着した場合は、その到着前に当施設が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。 |
|---|---|
| 2 | 宿泊客がチェックアウトした後、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当施設は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含めて7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。 |
| 3 | 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当施設の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。 |
■駐車の責任
| 第17条 | 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合において、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当施設は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。 |
|---|
■宿泊客の責任
| 第18条 | 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。 |
|---|
別表第1
1.基本宿泊料
(単位:円、税・サービス料込)
| タイプ | 区分 | 室料(1名当たり) | |||||
| 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | 5名 | |||
| 普通室 | 素泊 | 組合員 | 6,195 | 5,145 | 4,095 | 3,570 | |
| 一般 | 6,195 | 6,195 | 5,145 | 4,095 | |||
| 朝食付 | 組合員 | 7,350 | 6,300 | 5,250 | 4,725 | ||
| 一般 | 7,350 | 7,350 | 6,300 | 5,250 | |||
| 特別室 | 素泊 | 組合員 | 7,245 | 6,195 | 5,145 | 4,095 | 3,570 |
| 一般 | 7,245 | 7,245 | 6,195 | 5,145 | 4,620 | ||
| 朝食付 | 組合員 | 8,400 | 7,350 | 6,300 | 5,250 | 4,725 | |
| 一般 | 8,400 | 8,400 | 7,350 | 6,300 | 5,775 | ||
2.食事料
(税・サービス料込)
| 朝食 | 1,155円 |
| 夕食 | レストラン利用 |
3.休憩料
| 時間 | 料金 |
| 10:00〜15:00 | 基本宿泊料(素泊)× 50% |
| 10:00〜15:00以降 | 基本宿泊料(素泊)×100% |
4.追加料金
| 時間 | 料金 |
| 14:00まで | 基本宿泊料(素泊)× 30% |
| 14:00以降 | 基本宿泊料(素泊)×100% |
別表第2
1.予約金
一人一泊の場合 1,000円とする。
2.違約金
| 契約解除の通知を受けた日 | ||||||
| 不泊 | 当日午後 | 当日午前 | 前日 | 3日以前 | ||
| 契約申込人数 | 個人 10名まで |
100% | 100% | 50% | 20% | - |
| 団体 11名以上 |
100% | 100% | 50% | 50% | - | |
※%は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
公立学校共済組合仙台宿泊所宴会・催事規約
当施設では、宴会、ご披露宴又は催し物(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用については、以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
- お取り決めの範囲について
当施設がお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
- 契約の申込について
当施設に宴会等の契約の申込をしようとする方は、次に掲げる事項を当施設に申し出ていただきます。
- 宴会等の主催者名
- 宴会等の開催日、開催時間及び出席予定者数
- 宴会等の内容
- その他当施設が必要と認める事項
- ご契約の成立について
宴会等の契約は、当施設が契約の申込を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
宴会等の契約が成立したときは、原則として別に定める内金を当施設に指定する日までに前払いによりお支払いいただきます。この内金が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約は効力を失うものとさせていただきますとともに、取消料を申し受けます。 - ご契約の締結拒否について
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。
- 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
①「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による指定暴力団及び指定暴力団員等又はその関係者、その他反社会的勢力(以下「暴力団等」という。)
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
- 当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- この宴会・催事規約に違反なさったとき。
- 宴会等の契約を締結する方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
- お客様からのご契約の取消しについて
宴会等のご契約については、お客様から当施設に通知していただくことによりお取消しをすることができます。この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当施設が手配済みのものについては、実費を申し受けます。
- 宴会のお取消料
①宴会等開催日の90日前より61日前まで
基本会議室料1日の10%と実費諸費用(サービス料を除く)②宴会等開催日の60日前よ31日前まで
基本会議室料1日の30%と実費諸費用(サービス料を除く)③宴会等開催日の30日前より11日前まで
見積金額の50%と実費諸費用(サービス料を除く)④宴会等開催日の10日前より前日まで
見積金額の80%と実費諸費用(サービス料を除く)⑤宴会等開催当日
最終提出見積金額の100%と実費諸費用(サービス料を除く) - ご披露宴のお取消料
①申込日より披露宴当日の61日前まで
予約金の全額と実費諸費用②披露宴当日の60日前から31日前まで
手配済みのものを除く見積総額の10%と実費諸費用③披露宴当日の30日前から15日前まで
手配済みのものを除く見積総額の50%と実費諸費用④披露宴当日の14日前から前日まで
手配済みのものを除く見積総額の80%と実費諸費用⑤披露宴当日 見積総額の100%
- 宴会のお取消料
- 当施設からのご契約の取消しについて
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。
- 宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
①暴力団等
②暴力団等が事業活動を支配する法人その他の団体又はその構成員
③暴力団等に該当する者が役員となっている法人又はその構成員
④法令又は公序良俗に反する行為をなさる恐れがあると判断される者
- 当施設の他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 当施設若しくは当施設の職員に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、又はかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
- この宴会・催事規約に違反なさったとき。
- 宴会等の契約を締結した方又は宴会等に出席する利用客に次に該当するものがいるとき。
- 宴会時間と料金について
宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この利用時間を超過した場合は、別に定める追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で利用時間の超過に応じられない場合もございますので、あらかじめご了承ください。
- 有料人数等の確認について
料理等を用意する人数(以下「有料人数」という。)を、宴会等の開催日の2日前の正午までに当施設の担当職員にご通知ください。これ以降は当施設において宴会等の手配がすべて完了いたしておりますので、宴会等の開催日にご出席された宿泊客の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。
- 直接ご依頼の業者に対する説明について
当施設の了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方法の決定等)につきましては、当施設の美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、当施設より当該業者の方々にご指示を申し上げますので、これに従っていただくようにしてください。
- 損害賠償について
お客様(お客様の側のすべての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、当施設の設備、什器備品等を破損したり、損傷したりすることのないよう十分ご注意ください。
もし、当施設の設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当施設に申し出ていただくとともに、その修復に関して当施設よりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願い致します。
- 禁止事項について
次に掲げる事項は、当施設において禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。
- 盲導犬以外の犬、猫、小鳥その他愛玩動物、家畜類等の持込み
- 発火又は引火性の物品の持込み
- 悪臭を発するものの持込み
- 賭博等風紀を乱す行為又は他のお客様のご迷惑になるような言動
- 備付品の移動
- ご予約時の使用目的以外の利用
- その他法令で禁じられている行為
別表第2
1.予約金
| 婚礼のための利用 | 10,000円 |
| 宴会等の利用 | 3,000円 |
ご不明な点などございましたら、どんなことでもお電話にてお気軽にご相談ください 022-265-3411(受付時間10時〜20時)
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